2014年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務付ける制度(ストレスチェック制度)が創設され、2015年12月に施行されました。
ストレスチェック制度は、常時使用する労働者に対して、定期的にストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげる取り組みです。さらにその中で、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としています。
常時使用する労働者が50人以上いる事業場では、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施してください。
実施業務を有する事業場=
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常時50人以上の労働者を使用する事業場* (50人未満の事業場は当面の間は努力義務) *アルバイトやパート労働者、派遣スタッフなど、常態として使用している労働者であればカウントの対象となります。 |
実施対象となる労働者 =
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次の①②のいずれか、かつ③に該当する者 ①期間の定めのない労働契約 ②期間の定めのある労働契約者のうち、契約期間が1年以上、または契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、既に使用されている者 ③週の労働時間が通常労働者の3/4以上である |
①ストレスチェックの実施方法等を衛生委員会で調査・審議させること
②ストレスチェックを実施者に実施させること
③ストレスチェック結果を実施者から直接、受検者本人へ通知させること
④実施者が面接指導が必要と認めた労働者が面接指導を希望した場合は、医師による面接指導を受けさせ、その結果を記録しておくこと
⑤④の面接指導の結果、医師の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を講ずること
⑥ストレスチェック結果を5年間保存すること(会社へ結果提供することの同意が得られた場合)
⑦労働基準監督署へストレスチェックの実施報告を行うこと
⑧ストレスチェック及び面接指導の実施にかかる費用を負担すること
【努力義務】
①実施者にストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させること
②集団分析結果を勘案し、必要に応じて適切な処置を講ずること
従事できる人 |
役割 |
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事業者 |
ストレスチェック制度の実施責任 方針の決定 |
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ストレスチェック制度担当者 |
衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者など |
ストレスチェック制度の実施計画の策定 実施の管理 等 |
実施者* |
産業医、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士 ※人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は従事できません。 |
ストレスチェックの実施 (結果確認・通知・面接指導の要否判定) 医師による面接指導の実施 |
実施事務従事者* |
産業保健スタッフ、事務職員など ※人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は従事できません。 |
実施者の補助 (調査票等の配布・回収、データ入力・結果作成等) |
*実施者および実施事務従事者は、個人情報を取り扱うため守秘義務があります
出典:厚生労働省~改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
①労働者の個別の同意なく、事業者へストレスチェック結果を提供すること
②次のことを理由に労働者に対して不利益な取り扱いを行うこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
③面接指導結果を理由とした不利益な取り扱いを行うこと
詳しくは厚生労働省のHPにてご確認ください。